不動産の売却・賃貸をお考えの方へ 相続・税務

大切な資産をどのように受け継ぎ引き継ぐか共に考えます。

近藤不動産には土地・建物を中心にした資産の相続やそれに伴う法律・税務の全般に対処できる顧問税理士がいます。わからないことはどんなに初歩的と思われることでもかまいませんのでなんなりとお尋ねください。

ご納得のうえで相続手続きをお任せいただけるよう鋭意努力しています。相続では、いくつかの節税対策を組み合わせつつ、出来るだけ早期に準備を始めることによって大きな効果を得ることがポイントになります。資産の相続がスムーズに行われるように、事務完了までしっかりとサポートします。

早期に準備するメリット

財産を相続することが決まってからの節税は難しく、相続人は多額の税金を納めなければなりません。そこで、いざ相続したときの負担を少なくするために、計画的に節税対策を立てておくことが大切です。生前から財産を把握し整理して持つことが、相続税を軽減するための最大のポイントです。

相続税対策

財産には、相続税が「かかるもの」と「かからないもの」があります。また、相続税の計算方法には特徴があり、さまざまな控除もあります。節税できる仕組みをどのように組み、認められる特例をいかにうまく活用するかが対策を進める上でのポイントとなります。

節税対策の4つの基本

  • 財産の評価額を下げる不動産の活用※
  • 生前贈与をして財産を減らしておく
  • 納税賃金として生命保険自己株式を活用する
  • 相続人を増やして税率区分を下げる

財産は現金だとそのままの金額となりますが、不動産は実勢価格よりも低い「評価額」となります。現金を不動産化することで、土地は20〜30%減額、建物は30〜70%程度(築年数などによる)の評価額に圧縮できます。

相続税の軽減特例・控除

さまざまな特例・控除があります

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 特定事業用資産の特例
  • 相次相続控除
  • 贈与税額控除

「二世帯住宅」や「賃貸併用住宅」が節税に有効です

二世帯住宅として被相続人と継続して同居している場合は、小規模宅地等の特例が適用されて土地の評価額は大幅に減少します。

また、相続する土地のうち、賃貸として貸し出している部分は「貸家建付地」として評価減額を受けられます。また賃貸部分についての「小規模宅地等の特例」も併用できる場合があり、合わせて6割程度の評価減額が受けられます。