街づくりブログ

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住宅ローンの基本!【団体信用生命保険(その1)】

住宅ローンを返済中に借入者が亡くなってしまった場合、住宅ローンはどうなるかご存じですか?

今回はそのあたりをご説明していきます。

 

◆住宅ローン返済中に借入者が死亡した場合

 

返済期間中に借入者が亡くなった場合、本来は住宅ローンなどの負債(借金)は相続人に相続されるものです。つまり、ご家族に住宅ローンが残ることになります。

何千万円という大きな借金がご家族に残されると考えると、住宅ローンを借りることに躊躇する方も多いのではないでしょうか?

 

そのリスクを減らす為に、「団体信用生命保険」というものがあります。

 

これは、返済期間中に借入者が亡くなってしまった場合、残された住宅ローンを全額、生命保険で返済(完済)し、残されたご家族には住宅ローンが残りません。

ほとんどすべての金融機関において、住宅ローンを借りる場合は、万が一の備えである「団体信用生命保険」の加入が義務付けられています。

 

◆団体信用生命保険の費用は?

 

一般の「団体信用生命保険」の保険料は、借入者が別途費用負担する必要はありません。

保険料は金融機関が負担してくれます。

ただし、「団体信用生命保険」にはいくつか種類があり、ガンや脳卒中、心筋梗塞などの重大な病気や診断された時などに保険金が支払われる「疾病特約」を付加したり、健康状態に不安があり、一般の「団体信用生命保険」に加入できない方も加入しやすい「ワイド団信」などの場合は、別途保険料が必要であり、大抵の場合は金利を上乗せすることで、保険料を支払う仕組みになっています。

 

◆団体信用生命保険に加入できない場合は?

 

「団体信用生命保険」は、他の生命保険と同様に健康状態に問題のある場合は加入できません。

加入できない場合は、フラット35の他のほとんどの金融機関において住宅ローンを借りることは出来ません。

「団体信用生命保険」に加入せず、フラット35を利用することは可能ですが、返済期間中の借入者の死亡時は、ご家族に住宅ローンが残りますので、残されたご家族がどのように住宅ローンを返済していくのかなども考慮の上、ご利用ください。

 

 

住宅の購入の前に、住宅ローン事前審査の際に、「団体信用生命保険」の審査を行う事もできますので、健康にご不安のある方は、事前にお知らせください。

住宅ローンの基本!【フラット35】

前回案では【固定金利】のことをお話ししましたが、【固定金利】の一つである【フラット35】のお話です。

 

◆フラット35は民間の家づくりを応援する住宅ローン

 

フラット35とは、国民が家を持てるように住宅資金を国が貸し出す制度の「住宅金融公庫」が基になっています。国が貸し出していたものを、独立行政法人「住宅金融支援機構」と民間金融機関が連携して行う「フラット35」となりました。貸し出しの仕組みは変わりましたが、《民間の家づくりを応援する》というスタンスは引き継がれています。

 

なぜ、このようなお話をしたかというと、フラット35は皆さんが家を持つために、できるか繰り貸し出しをしようとしてくれる住宅ローンなんです。

 

私なりにそれぞれの住宅ローン審査を考えると・・・

 

民間金融機関は、あくまで商売ですので、住宅ローンを貸したときに、「返済は出来るのだろうか?」というリスクを考えて融資を決定します。

 

フラット35の場合は、どちらかいうと、「せっかく家を買ったのに、皆さんが破産してしまわないか?」ということを考えて融資を決定します。

 

審査の方向性が違うので、民間金融機関の審査とは内容が違う点もあります。

 

◆民間金融機関とフラット35の審査の大きな違い

 

・団体信用生命保険の加入が任意で決められる

※ほとんどの民間金融機関の場合、団体信用生命保険に加入できない方はローンが組めません

・お勤め先や職種、業態にかかわらず平等に審査する

※民間金融機関は、上場企業にお勤めの方や公務員の方などが会社が倒産などしづらいと考え、優遇されます

・建物の環境性や性能によって、金利優遇が受けられる

※民間金融機関では、環境性や建物性能で金利が変わるものはあまりありません

 

細かな点は他にもありますが、住宅ローン審査において方向性が違うからこその違いがありますので、皆さんのご事情や条件に合わせてご選択してください。

ただし、民間金融機関もフラット35もそれぞれ特徴があるというだけで、どちらが優れているということではありませんので、予めご承知おきください。

 

どちらが皆さんにとって良いかなどは、当社でも条件に沿った金融機関のご提案ができますので、お気軽にご相談ください。

住宅ローンの基本!【固定金利(その2)】

固定金利編、2回目の投稿です。

 

◆固定金利と変動金利の違いは?

 

変動金利編でお話ししたルール《5年ルール》《125%ルール》が固定金利にはありません。

全期間固定金利型は当然ですが、2年固定金利などの短い期間の固定金利にも変動金利のルールはありません。次回の金利や返済額は固定期間満了後の金利が適用されますので、その時々にどの金利を選択するのかを判断する必要がなります。

 

また、通常、固定金利は変動金利よりも高い金利が設定されていますので、金利が上昇したときにのみ、固定金利にはメリットがあります。

 

近年は金融機関の競争激化により、固定金利に力を入れる金融機関も出てきています。

《全期間固定金利》がお得な金融機関もあれば《10年固定金利》がお得な金融機関もあります。

 

皆様が選ぶ金利の種類に合わせて、金融機関をご選択ください。

もちろん、当社でもご選択に合わせた金融機関をご紹介できますので、お気軽にご相談ください。

■ ヤングシリーズ

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